2018年2月23日 by hujii5150 損しないようにね みなさん おはようございます。23日午前6時現在、晴れで気温は2℃。「赤旗」日刊紙の配達を終えて帰ってきたところです。気分は(ー_ー)!! 町内に住むTさんから、牟岐町の住民税非課税基準を教えて欲しいと依頼がありました。確実な数字を記憶していなかったので、スマホで牟岐町のホームページから検索したのですがなかなかヒットしません。 結局、自宅に帰り条例を調べた結果、Tさんの場合は、控除対象者の妻との二人暮らしなので(28万円×2)+16万8千円=72万8千円の計算式で、それ以下の所得の場合は住民税非課税世帯ということなります。 Tさんの年金が150万円とすると、65歳以上なので120万円が控除になり年金所得は30万円。農業所得が42万8千円以下であれば、住民税非課税世帯ということですね。 税額や所得額が各種制度の適用基準になっており、費用など記帳もれのないようにし、思わぬ損をしないよう注意したいですね。 写真は、近所で咲いていた梅の花。春はもうそこまで来ていますヽ(^o^)丿 共有:TwitterFacebookいいね:いいね 読み込み中… 関連
ぼつぼつですが、春を実感できるようになってきましたね。 課税所得金額を求めるには、所得から各種控除額を差し引くことになるのですが、住民税非課税基準は所得で決まります。単身者の場合は、28万円以下、二人であれば72万8千円以下は住民税非課税ということになります。ただ、自治体によって基準は違います。 ありがとうございます。 返信
こんばんは。少し寒さもやわらいできたようですね。所得税の控除ですが、そのうえに社会保険料、あれば生命保険や火災保険も控除できると思うのですがどうでしょうか。
ぼつぼつですが、春を実感できるようになってきましたね。
課税所得金額を求めるには、所得から各種控除額を差し引くことになるのですが、住民税非課税基準は所得で決まります。単身者の場合は、28万円以下、二人であれば72万8千円以下は住民税非課税ということになります。ただ、自治体によって基準は違います。
ありがとうございます。